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◎民間資金などの活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づいて地方公共団体 が実施する事業に係る地方財政措置について
(3月29日、自治省財政局長)
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)(以下「PFI法」という。)は、平成11年9月24日に施行され、PFI法第4条に基づく基本方針が平成12年3月13日に公布されたところである。
地方公共団体がPFI法第5条第1項の実施方針を定め、PFI法に基づいて実施する事業(以下「PFI事業」という。)については、「地方公共団体におけるPFI事業について」(平成12年3月29日付け自治事務次官通知)によりその基本的な考え方が示されたところであるが、地方財政措置の具体的な内容については下記のとおりであるので留意願います。
なお、貴都道府県内市町村に対してもこの旨周知願います。
記
第1 PFI事業に係る財政措置について
地方公共団体がPFI法第5条第1項の実施方針を定めて実施するPFI事業のうち1の要件を満たすものに係る施設整備費について、地方公共団体がPFI法第2条第5項に定める選定事業者(以下「PFI事業者」という。)に対して財政的支出を行う場合、2の財政措置を講ずることとする。
1 要件
① 当該施設の所有権が一定期間経過後に当該地方公共団体に移転(当該施設の整備後直ちに移転する場合を含む。)するもの又はPFI契約(地方公共団体とPFI事業者の間で締結されるPFI事業に係る契約をいう。)が当該施設の耐用年数と同程度の期間継続するものであること。
② 通常当該施設を地方公共団体が整備する場合(以下「直営事業の場合」という。)に国庫補助負担制度がある事業については、PFI事業で整備する場合にも同等の措置が講じられること。
2 財政措置の内容
(1) 国庫補助負担金が支出されるPFI事業
ア 基本的な考え方
当該国庫補助負担金の内容に応じて、直営事業の場合と同等の地方債措置又は地方交付税措置を講じる。
イ 具体的な内容
① 地方公共団体がPFI事業者に対し施設整備時に整備費相当分の全部又は一部を支出する場合
地方公共団体が支出を行うに当たって、直営事業の場合と同種の地方債をその財源とすることができることとし、直営事業の場合に当該地方債の元利償還金に対して交付税措置を講じている場合には、同様の交付税措置を行う。
② 地方公共団体がPFI事業者に対し後年度に整備費相当分の全部又は一部を割賦払い、委託料等の形で分割して支出する場合
地方公共団体が負担する整備費相当分(金利相当額を含む。)について、直営事業の場合の地方債の充当率、交付税措置率を勘案して財政措置の内容が同等になるように、均等に分割して一定期間交付税措置を行う。
(2) 地方単独事業として実施されるPFI事業
ア 基本的な考え方
直営事業の場合に施設の種別に応じた財政措置の仕組みがある施設については当該措置内容に準じて、そのような財政措置の仕組みがない施設(公共性が高く、かつ非収益的な施設で一定の要件を満たすものに限る。)については一定の範囲で地方交付税措置を講じる。
なお、ふるさとづくり事業に対する地域総合整備事業債の充当等、一定の政策目的に基づき地方公共団体の自主的、主体的な判断の下に行なわれる各種事業に対し講じられている財政措置は、「施設の種別に応じた財政措置」には当たらないことに留意する。
イ 具体的な内容
①施設の種別に応じた財政措置の仕組みがある施設(複合的な機能を有する施設については、当該部分を分別できる場合における当該部分)の場合
地方公共団体がPFI事業者に対し、施設整備時に整備費相当分を支出するか又は後年度に整備費相当分を割賦払い、委託料等の形で分割して支出するかを問わず、何らかの形で整備費相当分の全部又は一部を負担する場合、当該負担額の合計額(金利相当額を含む。)に対し、直営事業の地方債の充当率、交付税措置率を勘案して財政措置の内容が同等になるように、均等に分割して一定期間交付税措置を行う。
②施設の種別に応じた財政措置の仕組みがない施設の場合
下記の要件を満たす施設について、地方公共団体がPFI事業者に対し、施設整備時に整備費相当分を支出するか又は後年度に整備費相当分を割賦払い、委託料等の形で分割して支出するかを問わず、何らかの形で整備費相当分の全部又は一部を負担する場合、当該負担額の合計額(用地取得費を含まず、金利相当額を含む。)の20%に対し均等に分割して一定期間交付税措置を行う。
(施設の要件)
通常地方公共団体が整備を行っている公共性の高い施設であり、かつ非収益的な施設(無料又は低廉な料金で住民のように供され、施設整備費の全部又は一部を料金ではなく地方公共団体の財源で負担することが通例である施設)であること。なお、庁舎等公用施設は対象としない。
(3) 資金手当のための地方債
(1)及び(2)の財政措置に加えて、1の要件を満たすPFI事業について、地方公共団体がPFI事業者に対し施設整備時に整備費相当分の全部又は一部を負担する場合には、必要に応じて資金手当のための地方債措置を講じる。
(4) PFI事業者に貸与するための土地取得に要する経費
PFI法第12条第2項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が実施方針を定め、PFI法に基づいて実施するPFI事業の選定事業者に貸し付ける目的で用地を取得する場合には、必要に応じて資金手当のための地方債措置を講じる。
(5) 地方公営企業におけるPFI事業
地方公営企業において施設整備にPFI事業を導入する場合には、通常の地方公営企業に対する財政措置と同等の措置を講じる。
第2 留意事項
① 上記の財政措置は、PFI法に基づいて地方公共団体が実施方針を定めて実施するPFI事業に係る措置であり、PFI法に基づかないで行なわれる事業については適用されないこと。
② 上記の財政措置は、施設整備費相当分について地方公共団体が財政的支出を行う場合の措置であり、地方公共団体の選定事業者に対する支出が施設整備費のみならず運営費、維持管理費等も含んでいる場合には、適切な方法により施設整備費相当部分を分別して財政措置を行うものであること。
③ 上記の財政措置が適用されるPFI事業を実施しようとする地方公共団体は、事前に自治大臣官房企画室に相談すること。なお、本通知文の内容についての問い合わせは自治省財政局調整室に行うこと。