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自治行第3号
平成11年2月17日

各都道府県知事 殿

自 治 事 務 次 官

地方自治法施行令の一部を改正する政令の施行について(通知)

 地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成11年政令第25号)及び地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成11年自治省令第4号)は、平成11年2月17日公布され、同日施行されました。
 今般の改正は、最近における経済事情、規制緩和の推進の要請等にかんがみ、地方公共団体が競争入札により契約を締結する場合において、価格その他の条件が当該地方公共団体にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする、いわゆる総合評価方式を導入することができることとするとともに、公共工事に要する経費について、地方公共団体が現行の前金払に加えて追加的に前金払をする、いわゆる中間前金払をすることができることとすることをその内容とするものです。
 貴職におかれては、その施行について、今回の改正の趣旨にのっとり、下記事項に留意の上、遺憾のないよう格別の配慮をされるとともに、貴都道府県内の市区町村に対してもこの旨周知願います。

改正の内容

1 契約に関する事項
(1) 普通地方公共団体の長は、一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)により当該普通地方公共団体の支出の原因となる契約を締結しようとする場合において、当該契約がその性質又は目的から地方自治法第234号第3項本文又は地方自治法施行令(以下「令」という。)第167条の10の規定により難いものであるときは、これらの規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とすることができるものとすること。
                 (令第167条の10の2第1項、令第167条の13関係)

(2) 普通地方公共団体の長は、(1)により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、(1)にかかわらず、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とすることができるものとすること。
                  (令第167条の10の2第2項、令第167条の13関係)

(3) 普通地方公共団体の長は、(1)及び(2)により落札者を決定する競争入札(以下「総合評価競争入札」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、当該総合評価競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めなければならないものとすること。
                  (令第167条の10の2第3項、令第167条の13関係)

(4) 普通地方公共団体の長は、総合評価競争入札を行おうとするとき、総合評価競争入札において落札者を決定しようとするとき、又は落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ、以下に掲げる学識経験を有する者の意見を聴かなければならないものとすること。
 なお、この場合、2人以上の学識経験を有する者の意見を聴かなければならないこと。

① 総合評価競争入札を行おうとするときは、総合評価競争入札によることの適否について学識経験を有する者

② 総合評価競争入札において落札者を決定しようとするときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって行われた申込みのうち、価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとって最も有利なものの決定について学識経験を有する者

③ 落札者決定基準を定めようとするときは、当該落札者決定基準を定めるに当たり留意すべき事項について学識経験を有する者
(令第167条の10の2第4項、令第167条の13、地方自治法施行規則(以下「規則」という。)第12条の3関係)

(5) 普通地方公共団体の長は、一般競争入札に係る総合評価競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)を行おうとする場合において、当該契約について令第167条の6第1項の規定により公告をするときは、同項の規定により公告をしなければならない事項及び同条第2項の規定により明らかにしておかなければならない事項のほか、総合評価一般競争入札の方法による旨及び当該総合評価一般競争入札に係る落札者決定基準についても公告をしなければならないものとすること。
                             (令第167条の10の2第5項関係)

(6) 普通地方公共団体の長は、指名競争入札に係る総合評価入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)を行おうとする場合において、当該契約について令第167条の12第2項の規定により通知をするときは、同項の規定により通知をしなければならない事項及び同条第3項において準用する令第167条の6第2項の規定により明らかにしておかなければならない事項のほか、総合評価指名競争入札の方法による旨及び当該総合評価指名競争入札に係る落札者決定基準についても、通知をしなければならないものとすること。
                               (令第167条の12第4項関係)

2 支出に関する事項
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事のうち、工事1件の請負代金の額が50万円以上の土木建築に関する工事であって以下の要件に該当するものに係る当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費については、当該経費の4割を超えない範囲内で既にした前払金に追加して、当該経費の2割を超えない範囲内に限り前金払をすることができるものとすること。

① 工期の2分の1を経過していること。

② 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

③ 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。


(令附則第7条、規則附則第3条第2項関係)