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土地の使用 |
1.定期借地権、建物譲渡特約付借地権など
A 定期借地権
(1) 地主にとっての定期借地権
(a) 必ず返還される。
→ 期間が限定された借地権である。
(b) ただで返還される。
→ キャピタルゲインは土地所有者に帰属する。
→ 更地返還は法の要件ではない。
(c) 利用することに意味がある。
→ 土地利用が促進される。
・残存期間が減れば価値は減る
・期間満了時には価値はゼロになる
(d) 相続税対策にはならないが、適正な収入が安定的に得られる。
・地代値上げルールを契約に入れられる
(2) 権利の種類
借地権 賃借権(イメージ) ……債権
(定期) 地上権(イメージ) ……物権 譲渡自由
・定期借地権では「貸借権」でも「地上権」でも最終的にはどちらでも同じ
→ 土地所有権に返還
・定期借地権方式(地上権方式)
土地所有者が、公共団体の場合は、権利金方式で事業者に定期借地するこ とにより、権利金に代えて「必要な施設」を新たな資金負担なしで手に入れる ことができ、かつ低廉な住宅供給が実現する。(課題:借地期間を制限してい る条件がある場合はその改正が必要)
・事業用借地権
− 存続期間 10年以上 20年以下
− 建物はもっぱら事業の用に供する建物に限る。
− 住宅を含む場合は「事業用借地権」は不可。
定 期 借 地 権
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借地権の譲渡転貸 | 原則 設定者の承諾が必要。但し、約定で承諾の要件を緩和することは可能。 | 借地権者の自由 | 借地権者の自由 |
敷地利用権への 抵当権設定 |
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可能 (商品として魅) | 可能 (商品として魅力) |
地代支払い |
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通常は定期払い 一括前払い可能 | 権利金方式による一括前払い(公租公租公課分のみ支払い) |
地代改定 | 定期払いは必要 | 定期払いは必要 | 必要なし |
地代の所得区分 | 不動産所得 | 不動産所得 | 権利金が土地価格の50%超なら譲渡所得(注) |
(注)土地価格の50%を超える権利金で譲渡し、譲渡所得として認定された場合には、
租税特別措置法の立体買い換えの特例により、等価交換が可能になる → 権利金を現金で受け取る(課税される)代わりにそれと等価の建物を受け取ることができる。
「定期借地権と都市的土地利用」 大西 誠 著 より
B 新しい借地権(定期借地権など)と普通借地権
定期借地権(法22) | 建物譲渡特約付借地権(法23) | 事業用借地権(法24) | 普通借地権(法3) | |
存続期間 | 50年以上 | 30年以上 | 10年以上20年以下 | 30年以上 |
利用目的 | 限定なし |
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もっぱら事業用(居住用の賃貸を除く) |
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契約方式 | 公正証書など書面による更新排除などの特約 |
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公正証書による |
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期間満了の結果 | 借地関係終了 |
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法定更新あり(最初の更新後の期間20年、その後10年)。借地終了には正当事由が必要 |
特徴 | 公正証書など書面による。 @更新排除特約可 A建物の再築による存続期間延長排除特約可 B建物買取請求権排除特約可 |
@借地権の更新の規定に縛られない。 A30年以上の経過後、借地上の建物を地主に譲渡(売却など)する旨を定めることができる。 |
@更新の規定適用なし。 A建物の再築による存続期間延長の規定の適用なし。 B建物買取請求権がない。 |
@更新の規定適用。契約終了に正当事由必要 A建物再築による存続期間の延長の規定適用 B建物買取請求権がある。 |
終了時の建物とその利用関係 | 建物買取請求権排除特約によって、借地人は建物収去、土地明渡し。借家人も退去明渡し。ただし、最善の借家人は、最長で1年間の明渡猶予によって保護される。 | @建物所有権が地主に移転する。 A借家・借地人の請求によって借家関係へ移行 B家賃は協議できなければ裁判所で決定 |
借地人は建物収去、土地明渡し。ただし、最善の借家人は、最長で1年間の明渡猶予によって保護される。 | 建物買取請求権の行使によって、借家関係継続。借地人は格別の合意が無ければ、建物から退去する。建物買取請求権の行使のないとき、善意の借家人は、最長で1年間の明渡猶予によって保護される。 |