国・自治体・協会会員等からのお知らせ
【滋賀県】滋賀県立むれやま荘の指定管理者の募集について
滋賀県にて、「滋賀県立むれやま荘の指定管理者の募集」が公表されております。
下記概要及び滋賀県ホームページをご覧ください。
趣旨・目的等
令和6年4月1日以降の滋賀県立むれやま荘の指定管理者を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項および滋賀県立むれやま荘の設置および管理に関する条例(昭和59年滋賀県条例第49号)第6条第1項の規定に基づき、募集します。
施設の概要
- 名称
- 所在地
- 施設の設置の目的等
滋賀県立むれやま荘(以下「むれやま荘」という。)
草津市笠山八丁目5番130号
脳血管障害、脊髄損傷、脳外傷等で急性期医療、急性期リハビリテーション、回復期リハビリテーション等を終えられた中途身体障害がある者、高次脳機能障害のある者等に対し、維持期における社会的リハビリテーション、医学的リハビリテーション、職業的リハビリテーション等のサービスを継続的に提供し、これらの者の自立および社会参加を支援することにより、障害者の福祉の増進を図ることを目的とします。
指定管理者が行う業務
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設として、同法第5条7項に規定する生活介護、同条第10項に規定する施設入所支援および同条第12項に規定する自立訓練ならびに同条第13項に規定する就労移行支援の障害福祉サービスを供与する業務
(2)障害者総合支援法第5条第8項に規定する短期入所のサービスを提供する業務
(3)むれやま荘の施設および設備の維持管理に関する業務
指定の期間
- 令和6年4月1日から令和11年3月31日まで
指定の基準
(1)事業計画の内容が県民の公平な利用を確保することができるものであること。
(2)事業計画の内容がむれやま荘の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3)事業計画の内容がむれやま荘の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4)事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有すること。
スケジュール
令和5年8月29日(火)から令和5年10月10日(火)まで | 募集要項等の配布および申請書類の受付期間 |
令和5年8月29日(火) ~ 9月12日(火)午後5時まで | 質問事項の受付期間 |
令和5年9月7日(木)午前10時開始 | 現地説明会 |
添付書類等
その他詳細・資料等については、滋賀県ホームページまで。
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