PFI関係法令

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律



【参考】PFI法施行令より抜粋

  • 第三条 地方公共団体の議会の議決を要する事業契約

法第十二条に規定する政令で定める基準は、事業契約の種類については、次の表の上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額(借入れにあっては、予定賃借料の総額)が同表下欄に定める金額を下らないこととする。

法第二条第五項に規定する選定事業者が建設する同条第一項に規定する公共施設等(地方公共団体の経営する企業で地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第四十条第一項の規定の適用があるものの業務に関するものを除く。)の買入れ又は借入れ 都道府県  500,000千円 
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この表において「指定都市」という。)  300,000千円 
(指定都市を除く。)  150,000千円 
町村  50,000千円