国・自治体・協会会員等からのお知らせ
【滋賀県】滋賀県立信楽学園の指定管理者の募集について
滋賀県にて、「滋賀県立信楽学園の指定管理者の募集」が公表されております。
下記概要及び滋賀県ホームページをご覧ください。
趣旨・目的等
令和6年4月1日以降の滋賀県立信楽学園の指定管理者を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項および滋賀県児童福祉施設の設置および管理に関する条例(昭和39年滋賀県条例第37号)第6条第1項の規定に基づき、募集します。
施設の概要
- 名称
- 所在地
- 施設の設置の目的等
滋賀県立信楽学園(以下「信楽学園」という。)
甲賀市信楽町神山470番地
障害のある児童を保護するとともに、児童の適性に応じて生活面の自立支援、職業支援活動、職場実習等の社会生活力の向上への取り組み等により、独立自活に必要な知識技能の習得を支援することを目的とします。
指定管理者が行う業務
(1)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条に規定する障害児入所施設として、障害のある児童を入所させて、保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与える業務
(2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第8項に規定する短期入所のサービスを提供する業務
(3)信楽学園の施設および設備の維持管理に関する業務
指定の期間
- 令和6年4月1日から令和11年3月31日まで
指定の基準
(1)事業計画の内容が県民の公平な利用を確保することができるものであること。
(2)事業計画の内容が信楽学園の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3)事業計画の内容が信楽学園の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4)事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有すること。
スケジュール
令和5年8月29日(火)から令和5年10月10日(火)まで | 募集要項等の配布および申請書類の受付期間 |
令和5年8月29日(火) ~ 9月12日(火)午後5時まで | 質問事項の受付期間 |
令和5年9月8日(金)午後1時30分開始 | 現地説明会 |
添付書類等
その他詳細・資料等については、滋賀県ホームページまで。
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