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【日本PFI・PPP協会情報】PFI事業割賦払い金利の基準金利の見直しについて(2022年2月1日)

PFI事業等において、割賦払い金利の基準金利として活用されていたLIBORは、2021年12月末をもって公表停止となりました。結果として、新たな契約における基準金利の確定及び既契約分等において基準金利にLIBORをベースとした指標を参照している場合には見直し等が必要となります。

当協会にて、関係団体等に問い合わせたところ、下記の3つの事例を入手することができました。ご参考にして頂ければ幸いです。



事例1

(基準金利の変更)

第1条 甲と乙は、原契約「●●」の表を次のとおり変更する。

(ア)基準金利

支払期間 基準金利 金利の決定基準日
   ●年●月●日~
●年●月●日
東京時間午前10時にテレレート17143頁に発表されるTOKYO SWAP REFERENCE RATE(TSR)6ヶ月LIBORベース10年物(円-円)金利スワップレート ●年●月●日(銀行営業日でない場合は、その前銀行営業日)
●年●月●日~
●年●月●日
東京時間午前10時30分に東京スワップレート・フォールバックとしてRefinitiv Limited及び/又はその関連会社(以下「リフィニティブ」という。)(又はそのレートの管理を承継するその他の者)がEikon(又はその承継ツール)上の「JPTSRLF=RFTB」ページで公表する10年物に対応したレート ●年●月●日(銀行営業日でない場合は、その前銀行営業日)

事例2

「金利確定日午前10時30分における、東京スワップレート(T.S.R.)・フォールバックとしてコードにアクセスし表示されるTSRフォールバックレート(TONAベース(円/円)に一定のスプレッド調整を行ったレート)をもとに金利確定日、支払(予定)期日及び支払回数に対応する6か月おきの異なる期間のスワップレート(該当期間のスワップレートが表示されていないものについては直線按分により算出する)を算定する(直線按分は月単位ではなく日数を考慮する。)」


事例3

(10)提案価格及び提案価格の算定方法等について

事業契約書(案)に示す市が支払うサービス購入料の合計金額を提案価格とすること。

なお、サービス購入料の算定に用いる割賦手数料は、次の基準金利に応募者の選定するスプレッドを加えたものとする。なお、事業期間中の金利変動は見込まないこと。

提案用基準金利
基準金利は、Refinitiv(登録商標)より提供されている令和4年1月7日の午前10時30分現在の東京スワップレファレンスレート(TONA参照)としてJPTSRTOA=RFTBに掲示されているTONAベース15年もの(円/円)金利スワップレートとする。 ただし、当該基準金利がマイナスの場合、本事業において「基準金利0%」と読み替えるものとする。 なお、TONA TSRの提供が初動期であるため、上記規定において使用する用語が今後変更されることも想定される。定義が変わらない場合は適宜読み替えるものとするが、変わる場合は協議の上、市が取り扱いを決定する。

出所:(仮称)岡崎市西部学校給食センター整備事業募集要項(令和3年12月10日修正)


以上